ベトナムのVAT(付加価値税)について
■ベトナムのVAT(付加価値税)とは
ベトナムでは2012年7月より試験的にVATの払い戻しが開始。一部限られた店舗での購入のみ手続可能。
今後内容が変わる可能性がありますので、最新情報を入手するようにしてください。
*VAT払い戻し対象者・条件
対象者 | 条件 |
ベトナム国籍を持たない 海外旅行者 |
・付加価値税が課金されたもので、未使用品、飛行機機内持込み可能である事。 ・輸出禁制品目にリストアップされていない物品。 輸出禁止品で無い事。 ・出国日から30日間以内のVAT(付加価値税)インボイス(領収書)兼税還付申請書で、 申請記載金額が200万ドン(約100米ドル相当)以上である事。 |
*VAT払い戻し申請方法
①TAX REFUND対象店で商品を購入。
②商品購入時にパスポートを提示、インボイス(領収書)兼税還付申請書をもらう。
(※申請記載金額が200万ドン(約100米ドル相当)以上である事)
③還付手続きの取扱は、ノイバイ国際空港、ホーチミンのタンソンニャット国際空港のみ。
荷物を預かってもらう前に、そして搭乗券を受け取る前に、外国人は通関の領収書兼税還付申告書・商品チェック窓口に
パースポートあるいは出入国書類・領収書兼税還付申告書・商品を提示する。
④出国する外国人に対してのVAT還付は、領収書兼税還付申告書をチェックし終わったのち、
搭乗する前に選定された銀行にて実行される。
*払い戻し手数料
手数料 |
還付率はVATの85%相当額となる。残る15%は指定銀行の手数料。 |